“深夜酒類提供飲食店営業届”
の概要
ABOUT
深夜0時以降に酒類をメインで提供するお店は事前に深夜酒類提供飲食店の届出を管轄の警察署に行う必要があります。
こんな方におすすめ
RECOMMEND
- これから飲食店を経営される方
- 要件が分からない方
- どんな手続きが必要かわからない方
“深夜酒類提供飲食店営業届”
の詳細
DETAIL
深夜営業(深夜0時から日の出まで)を行わない居酒屋・バーなどは食品営業許可のみで営業することができますが、深夜(午前0時以降)を営業するのならばこの深夜酒類提供飲食店営業として届出が必要です。 主な要件としては「設備要件」「場所的要件」「人的要件」の3つがあります。 円滑に営業が開始できるように一度専門家にご相談することをおすすめします。
サポートの流れ
FLOW
AI行政書士法人に
ご依頼いただくメリット
MERIT
完全
成果報酬型
着手金等は一切いただかず、完全成果報酬型としています。補助金等で申請が通らなかった場合など、費用は一切かかりません。
休日も
相談可能
事前にご依頼いただければ、仕事終わりの遅い時間帯や休日なども対応可能です。ご都合の良い時に、ご相談いただけます。
オンラインで
全国無料相談
相談は無料です。お気軽に電話やフォームからお問合せください。Zoom等を用いて、全国から相談していただくことも可能です。
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